認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方について、支援者(「成年後見人」等)を選び、この支援者が本人の思いを尊重しながら契約などの法律行為(身上保護)や財産管理を行うことにより、本人の権利を守る制度です。
・必要な医療、福祉サービスの手配や契約
・定期的な訪問や見守り
・入所施設等とのやりとり
・各種行政手続き
・預貯金や不動産などの財産の維持、管理
・サービス利用料等の支払い手続き
・年金等の受領手続き など
・治療、手術などへの同意
・直接的な介護や家事
・身元引受、連帯保証
・遺言を本人に代わって行うこと など

将来に備え、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)と公正証書により契約を結びます。
本人の判断能力が低下したあと、任意後見人が本人から委任された事務を行います。
家庭裁判所から選任された人(成年後見人 等)が本人を支援します。
本人の判断能力に応じて3つの制度(類型)があり、判断能力の程度など、本人の状況に応じた支援を受けることが出来ます。
補 助
:判断能力が不十分な方が対象
保 佐
:判断能力が著しく
不十分な方が対象
後 見
:判断能力が欠けているのが通常の方が対象
認知症や知的障がい・精神障がいなどの理由により、判断能力が不十分なため意思決定が困難な方を対象に、成年後見制度に基づき雲南市社会福祉協議会が法人として後見(保佐、補助)人を受任し、財産管理および身上保護を行うことで、その方の権利を擁護します。(ただし、受任については、本会規程等に基づきます)
・被後見人等に対する成年後見制度に基づく支援
(財産管理、身上保護、家庭裁判所や関係機関等との連絡調整)
・成年後見制度に関する相談受付
・運営委員会、受任審査会の開催
・成年後見制度の周知および啓発(中核機関 広報・啓発機能の受託による)
社会福祉法人雲南市社会福祉協議会 権利擁護センター TEL:0854-45-9889