最終更新日:平成28年07月01日

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成年後見制度

成年後見制度のご紹介


認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方について、支援者(「成年後見人」等)を選び、この支援者が本人の思いを尊重しながら契約などの法律行為(身上保護)や財産管理を行うことにより、本人の権利を守る制度です。

成年後見人等ができること

・必要な医療、福祉サービスの手配や契約  
・定期的な訪問や見守り         
・入所施設等とのやりとり 
・各種行政手続き  

・預貯金や不動産などの財産の維持、管理
・サービス利用料等の支払い手続き
・年金等の受領手続き など

成年後見人等ができないこと

・治療、手術などへの同意
・直接的な介護や家事
・身元引受、連帯保証 

・遺言を本人に代わって行うこと など





成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きく2つの制度があります。

【将来に備えたい方】 十分な判断能力がある方  任意後見制度

将来に備え、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)と公正証書により契約を結びます。
本人の判断能力が低下したあと、任意後見人が本人から委任された事務を行います。

【今すぐ支援が必要な方】 判断能力が不十分な方   法定後見制度

家庭裁判所から選任された人(成年後見人 等)が本人を支援します。 本人の判断能力に応じて3つの制度(類型)があり、判断能力の程度など、本人の状況に応じた支援を受けることが出来ます。

補 助 :判断能力が不十分な方が対象
保 佐 :判断能力が著しく 不十分な方が対象
後 見 :判断能力が欠けているのが通常の方が対象

社協が行う法人後見事業について

認知症や知的障がい・精神障がいなどの理由により、判断能力が不十分なため意思決定が困難な方を対象に、成年後見制度に基づき雲南市社会福祉協議会が法人として後見(保佐、補助)人を受任し、財産管理および身上保護を行うことで、その方の権利を擁護します。(ただし、受任については、本会規程等に基づきます)

事業の内容

・被後見人等に対する成年後見制度に基づく支援
 (財産管理、身上保護、家庭裁判所や関係機関等との連絡調整)
・成年後見制度に関する相談受付
・運営委員会、受任審査会の開催
・成年後見制度の周知および啓発(中核機関 広報・啓発機能の受託による)

ご相談・お問い合わせ先
まずはお気軽にご相談ください。

社会福祉法人雲南市社会福祉協議会 権利擁護センター   TEL:0854-45-9889

       
大東支所   〒699-1251 雲南市大東町大東1038 TEL:0854-43-5610
加茂支所   〒699-1105 雲南市加茂町宇治328 TEL:0854-49-7306
木次支所   〒699-1334 雲南市木次町新市3 TEL:0854-42-9080
吉田支所   〒690-2801 雲南市吉田町吉田1066 TEL:0854-74-0078
掛合支所   〒690-2701 雲南市掛合町掛合1310  TEL:0854-62-1121

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