認知症や知的障がい、精神障がいがある方は、財産の管理や契約を自分で行うことが難しい場合があります。また、自分にとって不利益な契約であっても、よく判断できずに契約を結んでしまい、悪商法や詐欺の被害にあう恐れがあります。そこで、家庭裁判所に申立てを行い、援助者を選ぶことによって、不利益が生じないよう、法律的なことや生活面に配慮しながら支援する制度です。申し立ては、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官等ができますが、身寄りがない等で申立てをする人がいない場合は、市長に申立権が与えられています。
認知症や知的障がい・精神障がいなどの理由により、判断能力が不十分なため意思決定が困難な方を対象に、成年後見制度に基づき雲南市社会福祉協議会が法人として後見(補佐、補助)人を受任し、財産管理および身上監護を行うことで、その方の権利を擁護します。(ただし、受任については、本会規程等に基づきます)
・ 成年後見制度に関する相談・助言
・ 新規および受任ケースの支援(財産管理および身上監護等)
・ ケース検討会議、法人後見運営委員会の開催
社会福祉法人雲南市社会福祉協議会 権利擁護センター TEL:0854-45-9889