最終更新日:平成28年07月01日

くらしの相談・サポート

生活支援・生活に困っている

日常生活自立支援事業



年齢を重ねたり、障がいがあることにより日常生活上の判断に不安のある方が、地域で安心した生活を送ることができるよう、以下のようなお手伝いをします。

サービスの内容
基本サービス 福祉サービスの利用援助


〇福祉サービスの利用、または利用をやめる際に必要な手続きのお手伝いをします。
〇福祉サービスの利用料の支払い手続きのお手伝いをします。
〇日常生活に必要な事務手続き等のお手伝いをします。

追加サービス1 日常的金銭管理サービス


〇日常生活に必要なお金のやりくりについてのご相談にのります。
〇医療費や公共料金、日用品等の代金を支払う手続きのお手伝いをします。

追加サービス2 書類等の預かりサービス


〇通帳、銀行印、実印、年金証書、保険証書等をお預かりし、安全に保管します。

対象となる方 ※以下、いずれにも該当する方

〇認知症、知的障がいや精神障がい等により判断能力が十分でなく、日常生活を送るのに必要なサービスを利用することに支障がある方。
 ※認知症の診断を受けている方、療育手帳や精神保健福祉手帳を持つ方に限るものではありません。
〇本事業の契約内容について理解し、利用する意思がある方。


利用料金
支援内容 料金  
(1) 福祉サービスの利用援助 1時間につき
1,400円

※雲南市社協には左記料金の一部を助成する制度があります。
※生活保護を受給されている方は⑴⑵の料金はかかりません。

(2)日常的金銭管理サービス  
(3)書類等の預かりサービス 1か月 200円
事業について
利用者の皆様へのサービス提供など具体的な支援については、専門員や生活支援員が行います。
専門員

利用者の生活状況を把握し、支援の計画を作成したり契約の締結を行います。
契約後は利用者の生活の安定のために関係機関との調整などを行います。

生活支援員

一定の研修を受けた後、雲南市社会福祉協議会に登録をしています。定期的に利用者のお宅を訪問し、預金の払い出しなどのお手伝いを行います。

安心して利用していただくための仕組み
運営適正化委員会

島根県社会福祉協議会に設置されている「運営適正化委員会」は、本事業の充実ならびに透明性・公平性を担保し、適切な運営を確保するとともに、苦情の適切な解決を図るという役割があります。
事業の実施状況について現地調査を行って勧告したり、利用者からの苦情を受け付け、解決に向けて対応します。

苦情受付制度

雲南市社会福祉協議会では、利用者からの苦情を適切に解決するための仕組みを整え、利用者の権利を守るとともに利用者の皆様の満足感の向上を図ることを目指しています。

ご相談・お問い合わせ先
お近くの本所又は支所へご連絡ください。
本所・支所名 電話番号
雲南市社会福祉協議会 権利擁護センター 0854-45-9889
大東支所 0854-43-5610
加茂支所 0854-49-7306
木次支所 0854-42-9080
吉田支所 0854-74-0078
掛合支所 0854-62-1121
       
大東支所   〒699-1251 雲南市大東町大東1038 TEL:0854-43-5610
加茂支所   〒699-1105 雲南市加茂町宇治328 TEL:0854-49-7306
木次支所   〒699-1334 雲南市木次町新市3 TEL:0854-42-9080
吉田支所   〒690-2801 雲南市吉田町吉田1066 TEL:0854-74-0078
掛合支所   〒690-2701 雲南市掛合町掛合1310  TEL:0854-62-1121

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