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最終更新日:平成28年07月01日

社協について

情報公開

一般事業主行動計画 第6期


男女とも意欲的に活躍できる雇用環境の整備を行い、かつ全職員が仕事と家庭生活の調和を図ることでその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間 令和7年4月1日 ~ 令和10年3月31日までの3年間
2.目標

目標1
全職員が希望に応じて遠慮なく制度が利用できるような環境を整え、男性職員の育児休業取得者が2名以上となるように取り組む。(次世代法)

<取組内容>

● 令和7年4月 ~「育児・介護休業法」について管理職に説明する。

         「出生後休業支援給付金」等について周知する。

● 令和8年4月 ~ 前年度の状況を踏まえた課題の検証と対策の検討。

● 令和9年4月 ~ 前年度の対策の実施。



目標2
部署※1ごとの月平均所定外労働時間を3時間以上削減させ、仕事と家庭の両立を充実させる。
(次世代法)【※1:時間外命令を発令する部署単位】

<取組内容>

● 令和7年4月 ~ 所定外労働時間の状況を確認し、削減に向けた取り組みを検討する。

● 令和8年4月 ~ 所定外労働時間削減に向けた啓発活動等を検討・実施する。

● 令和9年4月 ~ 啓発活動等の効果を分析・検証し、必要な改善を図る。



目標3
全職員が年次有給休暇の年間取得日数を6日以上又は当該年度付与休暇日数の35%以上の取得率を目指す。(次世代法・女活法)

<取組内容>

● 令和7年4月 ~ 取得目標日数の見える化。(通知文及び休暇簿への目標日数記載)

          取得率向上に向けた※㊟新たな取り組みを検討する。

● 令和8年4月 ~ 新たな取り組み等の実施を含む、啓発活動を実施する。

● 令和9年4月 ~ 取り組みの効果を分析・検証し、実効性の向上を図る。

 

※㊟新たな取り組みの例

① アニバーサリー休暇 ⇒ 自分や家族の誕生日、記念日等がある月に取得する休暇

② プラスワン休暇 ⇒ 就業規則に規定する休日と組み合わせて連続で取得する休暇

いずれも、年次有給休暇を「遠慮なく」取得しやすくする仕組みとしてその取り組みを進めます。



目標

職員がキャリアの目標を明確にし、主体的な能力向上に取り組めるよう支援するため、キャリアコンサルティング(面談)を年3回以上実施する。(女活法)


<取組内容>

● 令和7年4月 ~ 職階ごとのキャリア研修を実施し、求められる資質の習得を支援する。

         キャリア形成を支援するキャリアコンサルティング(面談)を実施する。

各職位による、職員一人ひとりのキャリアアップを踏まえた目標面談と育成面談を行う。

個々のキャリアに合わせた福祉職員生涯研修の受講を促す。

スキルアップセミナー等への参加を、一回当たり3名以上の参加になるよう調整する。


       
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