最終更新日:平成28年07月01日

くらしの相談・サポート

生活支援・生活に困っている

福祉サービス利用援助



認知症や障がいのために、日常生活の判断に不安のある方が、地域で安心して暮らせるようにお手伝いします。
定期的な訪問により、福祉サービスを利用する手続きのお手伝いや、日常生活費の管理のお手伝いをします。

利用手順
利用できる方
・認知症や障がいのため、日常生活上の判断に不安のある方。
・医師による認知症の診断や、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません。

但し、契約によるサービスのため、契約締結が可能な判断能力が必要となります。
サービスの内容
福祉サービスの利用援助
・福祉サービス利用料の支払い手続きをお手伝いします。
・福祉サービスの利用開始、あるいは終了の際に必要な手続きをお手伝いします。


日常生活金銭管理サービス
・お金の使い方に不安がある方のご相談にのります。
・預貯金の払戻し、医療費、公共料金の支払いをお手伝いします。


定期訪問による見守り
・地域の生活支援員等が定期的に訪問し、見守りや安否確認につながります。


書類等預かりサービス
・通帳・銀行印・実印・年金証書・保険証書等を安全にお預かりします。 
利用料金
支援内容 料金  
(1)福祉サービスの利用援助 1時間につき1,200円

※(1)〜(4)の料金の半額を助成する制度があります。
※生活保護を受給されている方は、(1)〜(3)の利用料金はかかりません。

(2)日常生活金銭管理サービス  
(3)定期訪問による見守り  
(4)書類等預かりサービス   1か月 200円
事業について
利用者の皆様へのサービス提供など具体的な支援については、専門員や生活支援員が行います。
専門員

利用者の生活状況を把握し、支援の計画を作成したり契約の締結を行います。
契約後は利用者の生活の安定のために関係機関との調整などを行います。

生活支援員

一定の研修を受けた後、雲南市社会福祉協議会に登録をしています。定期的に利用者のお宅を訪問し、預金の払い出しなどのお手伝いを行います。

安心して利用していただくための仕組み
運営適正化委員会

島根県社会福祉協議会に設置されている「運営適正化委員会」は、本事業の充実ならびに透明性・公平性を担保し、適切な運営を確保するとともに、苦情の適切な解決を図るという役割があります。
事業の実施状況について現地調査を行って勧告したり、利用者からの苦情を受け付け、解決に向けて対応します。

苦情受付制度

雲南市社会福祉協議会では、利用者からの苦情を適切に解決するための仕組みを整え、利用者の権利を守るとともに利用者の皆様の満足感の向上を図ることを目指しています。

ご相談・お問い合わせ先
お近くの本所又は支所へご連絡ください。
本所・支所名 電話番号
雲南市社会福祉協議会本所 0854-45-9888
大東支所 0854-43-5610
加茂支所 0854-49-7306
木次支所 0854-42-9080
吉田支所 0854-74-0078
掛合支所 0854-62-1121
       
大東支所   〒699-1251 雲南市大東町大東1038 TEL:0854-43-5610
加茂支所   〒699-1105 雲南市加茂町宇治328 TEL:0854-49-7306
木次支所   〒699-1334 雲南市木次町新市3 TEL:0854-42-9080
吉田支所   〒690-2801 雲南市吉田町吉田1066 TEL:0854-74-0078
掛合支所   〒690-2701 雲南市掛合町掛合1310  TEL:0854-62-1121

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