寄附金は所得控除がうけられます。
ご寄附(共同募金も含む)については、所得控除を受けることができます。
控除についての詳細は、お近くの税務署へお問合せください。
※確定申告の際に、社協の発行する領収書の添付が必要となりますので、大切に保管ください。
特定寄附金額-2千円
※ただし、特定寄附金の額より「総所得金額等の合計額の40%相当」の方が少ない場合
総所得金額等の合計額の40%-2千円
(税額控除対象寄附金-2千円)×40%=控除対象額(所得税額から控除)
*1 税額控除対象寄附金とは税額控除対象法人(=本会)への寄附金額です。
寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
*2 控除額は、所得税額の25%が限度になります。
(1)所得税法上の寄附金控除と(2)租税特別措置法における税額控除は、どちらか一方を選択することになります。同じ寄附で両方の控除を受けることはできません。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。