最終更新日:平成28年07月01日

社協について

寄付について

寄附金控除

個人の方が寄附をした場合
雲南市社会福祉協議会は、社会福祉法人格を有していますので、所得税及び住民税において寄付金控除を受けることができます。
また税額控除を受けることのできる法人として、平成23年11月15日付で島根県から証明を受けておりますので、所得税法上の寄付金控除あるいは税額控除のいずれか希望する方法を選択することができます。
企業等法人が寄附をした場合
本会への寄附は、社会貢献活動であり、法人税法上の損金算入ができます。

寄附金は所得控除がうけられます。
ご寄附(共同募金も含む)については、所得控除を受けることができます。
控除についての詳細は、お近くの税務署へお問合せください。

※確定申告の際に、社協の発行する領収書の添付が必要となりますので、大切に保管ください。

個人の方の場合
税額控除を受けることのできる法人として、島根県から証明を受けておりますので、所得税法上の寄附金控除と租税特別措置法上の税額控除のいずれか希望する方法を選択することが可能となります。詳細については国税庁及び税務署へお問合せください。

(1)所得税法上の寄附金控除の算定方法

特定寄附金額-2千円

※ただし、特定寄附金の額より「総所得金額等の合計額の40%相当」の方が少ない場合

総所得金額等の合計額の40%-2千円

(2)租税特別措置法における税額控除の算定方法

(税額控除対象寄附金-2千円)×40%=控除対象額(所得税額から控除)

*1 税額控除対象寄附金とは税額控除対象法人(=本会)への寄附金額です。
寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。

*2 控除額は、所得税額の25%が限度になります。

(1)所得税法上の寄附金控除と(2)租税特別措置法における税額控除は、どちらか一方を選択することになります。同じ寄附で両方の控除を受けることはできません。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

法人の場合

法人税法上の損金算入ができます。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。


上記の措置を受けるためには申告が必要となります。
申告に際して領収書が必要となりますので、相当期間大切に保管して下さい。

       
大東支所   〒699-1251 雲南市大東町大東1038 TEL:0854-43-5610
加茂支所   〒699-1105 雲南市加茂町宇治328 TEL:0854-49-7306
木次支所   〒699-1334 雲南市木次町新市3 TEL:0854-42-9080
吉田支所   〒690-2801 雲南市吉田町吉田1066 TEL:0854-74-0078
掛合支所   〒690-2701 雲南市掛合町掛合1310  TEL:0854-62-1121

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